- 故人から生前に財産をもらっているが、相続分が少なくなるのか
- 私がもらった財産は特別受益になるのか
故人から生前に財産をもらっていたとしても、すべての贈与が「特別受益」に当たるわけではありません。法律では、すべての遺贈と婚姻、養子縁組、生計の資本としての贈与が該当すると定められていますが、具体的に何が「特別受益」に当たるかについては、被相続人(故人)の資産収入や生活状況など、様々な事情を考慮して判断されます。
例えば、相続人の結婚に際して親が用意した持参金や、相続人の高校卒業後の大学や海外留学の費用などは「特別受益」に該当する可能性がありますが、被相続人の資産収入や生活状況に応じた扶養義務の範囲として妥当な金額の贈与であれば、「特別受益」には当たらないとされることもあります。
このように、特別受益に当たるかどうかの判断基準には曖昧な部分があり、立証が困難な場合もありますので、弁護士にお任せいただくことをお勧めします。相続人の一人が故人の生前に贈与を受けていて、不公平な相続になることを回避したいとお考えの方は、まずは都筑港北ニュータウン法律事務所にご相談下さい。