• 相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない
  • 相続人全員と連絡を取るのが難しい
  • 遺産分割について弁護士に相談したい

このようなことでお困りではありませんか。
遺産分割協議の話し合いが中々まとまらない場合は、都筑港北ニュータウン法律事務所で無料法律相談を受けることができます。

被相続人(故人)の財産をどのように相続するかについては、まずは相続人全員の話し合いである、遺産分割協議を行います。
しかし、例えば以下のように、話し合いが進展しないケースも多くあります。

  • 相続人の中に連絡を取りたくない者がいる。
  • 相続人の中に連絡が取れない者がいる。
  • 法定相続分通りに遺産を分割してくれない。

このような場合は、家庭裁判所に遺産分割を請求することになります。通常はまず調停の申立てを行い、調停が成立しなければ審判に移行することになります。

① 遺産分割調停

家庭裁判所が選任した調停委員を間に入れて、相続人間の話し合いを進めていく手続きです。

② 遺産分割審判

協議や調停と異なり、話し合いだけではなく、訴訟と同様、各当事者が遺産分割方法について主張し、証拠を提出していく手続きです。
最終的に、裁判所が各当事者の主張を検討したうえで、遺産の分割方法を審判で決定します。

なお、審判に不服がある場合には、高等裁判所に対する抗告という不服申し立てをすることができます。

調停・審判においては、必要書類の準備や自身の主張を書面で整理するなど、法律の専門知識が必要な場合が多いので、弁護士に依頼していただくことをお勧めします。
遺産分割が相続人の話し合いによりまとまらない場合には、まずは都筑港北ニュータウン法律事務所にご相談下さい。

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

遺産分割協議では決着がつかず、調停・審判に持ち込まれるなど泥沼化するケースもあります。はじめから弁護士にご依頼いただき、適切なアドバイスを受け、早期解決を図られることをお勧めします。
都筑港北ニュータウン法律事務所では、選択する手続によって、以下のように弁護士費用が変わります。

遺産分割協議

着手金

22万円(税込)~

報酬金

経済的利益に一定のパーセンテージを掛けた金額
※ 得られた経済的利益によって、パーセンテージは変わります。
但し、協議によって、柔軟に報酬は設定させていただきますので、まずは気軽にご相談ください。

遺産分割調停・審判

着手金

22万円(税込)~
※ 遺産分割協議から引き続き受任する場合は、着手金はいただきません。

報酬金

経済的利益に一定のパーセンテージを掛けた金額
※ 得られた経済的利益によって、パーセンテージは変わります。
但し、協議によって、柔軟に報酬は設定させていただきますので、まずは気軽にご相談ください。

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