• 被相続人(故人)の遺産が少なすぎる
  • 他の相続人が無断で故人の預金を引き出していた疑いがある
  • 使い込みの追及をしたいが、何を準備すればいいかわからない

遺産の使い込みを立証するためには、客観的な資料を集めて「被相続人(故人)本人が自分で使うはずがない」という状況を説明する必要があります。

まずは、該当期間における預貯金口座の取引履歴を確認していきます。取引履歴とは、一定期間の入出金、引落しや振込送金など全ての取引が記載されているもので、金融機関に開示請求をすれば取得することができます。

預貯金口座の開示請求のための手続きは各金融機関によって異なりますが、一般的には、被相続人(故人)の除籍謄本、請求する相続人の戸籍謄本等を窓口にお持ちいただいて依頼をすることになります。

ただ、被相続人(故人)の預貯金を把握されていない場合は、通帳等を手がかりとして口座を持っていた可能性がある金融機関を一つ一つ当たっていかなければなりません。

また特殊な事情がある場合には、金融機関が開示に応じないこともあり、その場合には弁護士照会という手続きをとる必要があります。

こうした手続きには時間と労力を伴いますし、使途不明金の存在を知ってから最短で3年以内に追及しなければならず迅速な対応が求められますので、弁護士に依頼していただくことをお勧めします。遺産の使い込みを追及したいとお考えの方は、まずは都筑港北ニュータウン法律事務所にご相談ください

遺産相続でお困りですか?

全ての遺産相続の解説を見る

弁護士に無料で相談できます

都筑港北ニュータウン法律事務所では、初回無料で弁護士に相談することができます。
無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。
お困りの際はお気軽にご連絡ください。

都筑港北ニュータウン法律事務所のごあんない

住所・連絡先
都筑港北ニュータウン法律事務所
横浜市都筑区茅ヶ崎中央45-14
村田ビル202
TEL: 0120-405-039
営業時間
平日 9時~21時
事前予約で土日相談可
交通アクセス
ブルーライン・グリーンライン
センター南駅4番出口から徒歩10秒
事務所情報を詳しく見る

よくある質問

全ての質問を見る