- 被相続人(故人)の遺産が少なすぎる
- 他の相続人が無断で故人の預金を引き出していた疑いがある
- 使い込みの追及をしたいが、何を準備すればいいかわからない
遺産の使い込みを立証するためには、客観的な資料を集めて「被相続人(故人)本人が自分で使うはずがない」という状況を説明する必要があります。
まずは、該当期間における預貯金口座の取引履歴を確認していきます。取引履歴とは、一定期間の入出金、引落しや振込送金など全ての取引が記載されているもので、金融機関に開示請求をすれば取得することができます。
預貯金口座の開示請求のための手続きは各金融機関によって異なりますが、一般的には、被相続人(故人)の除籍謄本、請求する相続人の戸籍謄本等を窓口にお持ちいただいて依頼をすることになります。
ただ、被相続人(故人)の預貯金を把握されていない場合は、通帳等を手がかりとして口座を持っていた可能性がある金融機関を一つ一つ当たっていかなければなりません。
また特殊な事情がある場合には、金融機関が開示に応じないこともあり、その場合には弁護士照会という手続きをとる必要があります。
こうした手続きには時間と労力を伴いますし、使途不明金の存在を知ってから最短で3年以内に追及しなければならず迅速な対応が求められますので、弁護士に依頼していただくことをお勧めします。遺産の使い込みを追及したいとお考えの方は、まずは都筑港北ニュータウン法律事務所にご相談ください。