一定の財産をお持ちの方が亡くなった後は、遺産をめぐる争いがつきものです。

  • 「自分が亡くなった後が心配だから、自分で遺言を作成しておきたい」
  • 「親が亡くなった後が心配だから、親に遺言を作成してもらっておきたい」

このようにお考えでも、遺言は要式に則って作成しなければ、法的に有効なものにはなりません。

遺言書には、大きく分けると以下の2種類があります。

① 自筆証書遺言

遺言者本人が、「自筆」すなわち手書きで作成する遺言です。
内容・日付・署名全てを遺言者本人が手書きし、押印する必要があります。

この遺言のメリットは、一人ですぐにでも作成でき、手間と費用がかからないことです。
一方、デメリットは、遺言書を本人が保管しなければならないため、紛失、あるいは相続人による偽造の危険性があることです。

② 公正証書遺言

遺言者本人ではなく、公証役場の公証人が作成する遺言です。
証人2人の立会いのもと、公証人が遺言者の口述に基づいて作成します。
遺言者が公証役場へ行っても、公証人に出張を求めても構いません。

この遺言のメリットは、遺言書を公証役場で保管するため、紛失や相続人による偽造の危険性がないことです。
一方、デメリットは、公証役場を通すため作成に費用手間がかかること、証人から内容が漏れるおそれがあることです。

以上のいずれの遺言においても、法的に有効な遺言書の作成は困難なだけでなく、不安も伴います。経験豊富な弁護士に依頼することでスムーズかつ確実に遺言書を作成することができます。遺言書の作成をお考えの方は、まずは都筑港北ニュータウン法律事務所にご相談下さい

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着手金

22万円(税込)~

報酬金

なし

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