- 相続後時間が経ってから被相続人の借金が判明した
- できれば借金を払いたくない
- 借金を払うだけの金銭的な余裕がない
相続後に被相続人の借金が判明した場合には、借金を相続せざるを得ないのが実情です。
相続開始前であれば、相続放棄や限定承認という方法を利用して借金の相続を回避できますが、これは「法定単純承認事由」に該当する行為の前でないと利用できないことが法律で定められています。
遺産分割協議はこの「法定単純承認事由」に該当するため、遺産分割協議が成立し相続が終了した後は借金の相続を回避することができません。
ただ、以下の方法で借金の返済義務を免れたり、返済の負担を減らしたりすることが出来ます。
(1) 借金の消滅時効を援用する
遺産分割後に借金が発覚するということは、長期間に渡り借金の請求や返済がなかったと考えられますので、消滅時効が完成している可能性があります。
時効期間は最後に取引した時点から5年または10年と定められていますが、「時効が成立したため借金を支払わない」という旨を相手に伝えて時効を援用しなければ、返済義務を免れることはできません。
(2) 債務整理をする
どうしても借金を支払えない場合には、債権者と交渉して返済回数を増やしたり将来利息をカットしてもらえたりする任意整理や、個人再生や自己破産などの法的整理をして借金の減免をする方法があります。
いずれの方法を取るにしても、手続きには法的な知識を伴いますし、ご自身にとって最適な選択をするためにも弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。相続後に借金が判明し不安を抱えられている方は、まずは都筑港北ニュータウン法律事務所にご相談ください。