• 自分の相続分が少なく途方に暮れている
  • 他の兄弟が圧倒的に優遇されており、不公平だ
  • 兄弟に話をしても聞く耳を持ってくれない

生前贈与によって一部の相続人が優遇されていた場合にも、遺留分侵害額請求ができる場合があります。

例えば、1000万円の財産を、相続人である子ABの2人で500万円ずつ相続したものの、Aだけが5000万円相当の不動産を生前贈与されていたとします。

この場合、遺留分計算の基礎となるのは、1000万円の財産に5000万円の生前贈与額を加えた6000万円です。

遺留分は法定相続分の2分の1と決められているため、Bの遺留分は1500万円(6000万円×1/2×1/2)となるところ、Bの遺産は500万円なので、Bの遺留分が1000万円分侵害されたことになります

なお、この例では不動産の価額を5000万円と設定していますが、不動産に関しては絶対的な評価方法が存在せず、評価額によって遺留分侵害の有無や金額が変わるため、実際には不動産の評価に関して争いが生じるケースが頻繁にあります

こうした交渉には細かい法律知識を要するだけでなく、生前贈与があったことを知ってから1年以内に請求をする必要がありスピーディーな対応も求められるため、弁護士に依頼していただくことをお勧めします。遺留分侵害額請求をお考えの方は、まずは都筑港北ニュータウン法律事務所にご相談下さい

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