• 被相続人(故人)が、多額の借金を残して亡くなった
  • 故人の財産を調べたら借金があることが判明した
  • プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない

このようなことで不安に思っていませんか?

原則、相続人であるあなたは、被相続人(故人)の借金を相続しなければなりません。 しかし、以下のいずれかの手続により、多額の借金の相続を回避することができます。

① 相続放棄

被相続人(故人)の財産に対する相続権の一切を放棄することです。預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続しません
したがって、借金などのマイナスの財産の合計額が、プラスの財産より大きいのであれば、相続放棄をされるのがよいでしょう。

② 限定承認

資産額に限定して負債を相続する、すなわちプラス財産を超えない範囲に限りマイナス財産を相続することです。
したがって、借金がどの程度あるのか不明で、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか判断できない場合には、限定承認をされるのがよいでしょう。

いずれの手続をとる場合にも、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、裁判所に申述書を提出しなければなりません。丁寧かつ迅速な対応が求められますので、弁護士に依頼していただくことをお勧めします。
借金の相続を回避したいとお考えの方は、まずは都筑港北ニュータウン法律事務所にご相談下さい。

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

着手金

11万円(税込)~

報酬金

なし

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