• 他の相続人が遺産を使い込んだから不公平だ
  • 相続人の一人が無断で故人の預金を引き出している
  • 遺産分割について弁護士に相談したい

このようなことを思っている方はいらっしゃいませんか。
そのような方は、まず都筑港北ニュータウン法律事務所で無料法律相談を受けることをお勧めします。

被相続人(故人)の預金を、相続人の一人が口座から引き出してしまうなど、遺産の使い込みが疑われる場合があります。

この場合、使い込みされた後の遺産を相続財産として分割してしまうと、他の相続人が本来受け取れる分を受け取れず、不公平な配分となってしまいます。

使い込みが相続の開始前になされていれば、被相続人(故人)に無断で預金を下ろしたとして、他の相続人は以下の2つの方法で使い込み分を取り戻すことができます。

  • 使い込みをした相続人に対する不当利得返還請求
  • 使い込みをした相続人に対して、不法行為による損害賠償請求

使い込みが相続の開始後であれば、預金は法定相続人が相続分に応じて相続するので、それを超えて利得した金額について、他の相続人は上記同様2つの方法により使い込み分を取り戻すことができます。

また、使い込んだ分を「特別受益」として、使い込みをした相続人の相続分から減少させるという方法もあります。

以上どの方法においても、使い込みは立証するのが非常に困難です。しっかりとした証拠の収集をして、有利に事を運んでいくためにも、専門知識を持つ弁護士に依頼していただくことをお勧めします。
他の相続人による遺産の使い込みの疑いがある場合には、まずは都筑港北ニュータウン法律事務所にご相談下さい。

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