- 遺言に自分の取り分が全く記載されておらず、途方に暮れている
- 遺言に書かれている遺産分割の内容に納得できない
- 相続人の一人が遺産を全て相続すると言っている
このようなことでお悩みの方はいらっしゃいませんか。
そのような方は、まず都筑港北ニュータウン法律事務所で無料法律相談を受けることをお勧めします。
相続人には、「遺留分」といった、最低限の相続分が保障されています。
たとえ被相続人(故人)の遺言によっても、この「遺留分」を侵害することはできません。
例えば、被相続人(故人)が、「長男に全財産を相続させる」という遺言を残していたとしても、長男以外の相続人には最低限守られる相続分がある、ということです。
それゆえ、全財産が長男のものになり、長男以外の相続人は何一つ財産を相続できない、ということはありませんのでご安心ください。
遺留分侵害額請求ができる人
法律上「遺留分」が保障されている、被相続人(故人)の配偶者、子ども、両親です。
被相続人(故人)の兄弟姉妹には遺留分侵害請求権は認められません。
遺留分の割合
相続人が配偶者、子どもの場合には、法定相続分の2分の1となります。
なお、両親のみが相続人の場合には、法定相続分の3分の1となります。
遺留分侵害額請求権が認められる期間
例えば、「長男に全財産を相続させる」という遺言があったこと、すなわち遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に行使しなければなりません。
遺留分侵害額請求には、細かい法律知識を要するだけでなく、スピーディーな対応も求められるため、弁護士に依頼していただくことをお勧めします。
遺言の内容に納得がいかず、遺留分侵害額請求をお考えの方は、まずは都筑港北ニュータウン法律事務所にご相談下さい。
ご依頼いただいた場合の弁護士費用
遺留分侵害額請求に関する示談交渉
着手金
22万円(税込)~
報奨金
経済的利益に一定のパーセンテージを掛けた金額
※ 得られた経済的利益によって、パーセンテージは変わります。
但し、協議によって、柔軟に報酬は設定させていただきますので、まずは気軽にご相談ください。
遺留分侵害額請求調停・審判
着手金
22万円(税込)~
※ 示談交渉から引き続き受任する場合は、着手金はいただきません。
報奨金
経済的利益に一定のパーセンテージを掛けた金額
※ 得られた経済的利益によって、パーセンテージは変わります。
但し、協議によって、柔軟に報酬は設定させていただきますので、まずは気軽にご相談ください。