- 遺産分割の進め方が分からない
- 遺産の分け方で揉めている
- 遺産分割について弁護士に相談したい
遺産分割の進め方が分からない、このようなことでお困りではありませんか。
遺産分割協議の進め方がわからず不安な場合は、都筑港北ニュータウン法律事務所で無料法律相談を受けることができます。
相続が生じたら、まずは相続人全員で遺産をどのように分割するか話し合う必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は、以下の通り進めることになります。
① 遺言がある場合
遺言の内容に従って相続します。
但し、相続人全員の合意がある場合は、遺言の内容と異なる遺産分割をすることもできます。
② 遺言がない場合
民法の規定に従って相続します。
相続人の範囲の確定(民法886条~895条)
被相続人(故人)の配偶者は、どのような場合でも相続人となります。
配偶者以外の相続人については、子ども、親、兄弟姉妹の順番で相続順位が定められています。
遺産の範囲の確定
被相続人(故人)が所有する財産全てが遺産となります。
例えば、金銭、不動産、自動車、株式などです。
相続分の確定(どのような割合で分けるか)
基本的には、民法900条の法定相続分の通りに、遺産を分割します。
但し、協議により法定相続分と異なる遺産分割をすることも可能です。
分割方法の確定(どのような方法で分けるか)
遺産の分割方法には、以下の3つがあります。
- 現物分割:特定の遺産を特定の相続人が取得する方法
- 代償分割:ある遺産を貰った相続人が、他の相続人に対し、貰い過ぎた価格の代償金を支払う方法
- 換価分割:遺産を売却して現金で分ける方法
ご依頼いただいた場合の弁護士費用
遺産分割協議では決着がつかず、調停・審判に持ち込まれるなど泥沼化するケースもあります。はじめから弁護士にご依頼いただき、適切なアドバイスを受け、早期解決を図られることをお勧めします。
都筑港北ニュータウン法律事務所では、選択する手続によって、以下のように弁護士費用が変わります。
遺産分割協議
着手金
22万円(税込)~
報酬金
経済的利益に一定のパーセンテージを掛けた金額
※ 得られた経済的利益によって、パーセンテージは変わります。
但し、協議によって、柔軟に報酬は設定させていただきますので、まずは気軽にご相談ください。
遺産分割調停・審判
着手金
22万円(税込)~
※ 遺産分割協議から引き続き受任する場合は、着手金はいただきません。
報酬金
経済的利益に一定のパーセンテージを掛けた金額
※ 得られた経済的利益によって、パーセンテージは変わります。
但し、協議によって、柔軟に報酬は設定させていただきますので、まずは気軽にご相談ください。