• 自分が、被相続人(故人)である親に対して、介護などの特別の援助をしていた場合、自分の相続分は当然増えるのか
  • 遺産分割の内容に納得がいかない
  • 弁護士に遺産の分け方について相談したい

このような疑問をお持ちではありませんか?
寄与分について疑問がある方は、都筑港北ニュータウン法律事務所で無料法律相談を受けることができます。

親の介護をしてきたなど、被相続人(故人)の財産の維持、増加に特別の寄与をした相続人について、遺産の取り分を多くする制度を「寄与分」といいます

この「寄与分」が認められた場合には、遺産分割においてその寄与額を分割計算から控除し、寄与をした相続人に取得させることができます。

一般的な相続(寄与分がない場合)

寄与分のない一般的な相続の場合、以下のように相続分を算出します。

長男Aと次男Bの相続分
  • 被相続人父(X)、相続財産1,000万
  • 相続人は長男A、次男B(相続分は同じ)

→ それぞれの相続分は500万円

寄与分が認められた場合

相続人に寄与分が認められた場合には、以下のように相続分を算出します。

長男Aに寄与分が認められた場合の長男Aと次男Bの相続分
  • 長男Aが父Xの介護をしてきたとして500万円の寄与分が認められた
  • 分割対象額は、元の相続財産1,000万円から寄与分500万円を差し引いた500万円となる
  • 長男Aの相続分は寄与分500万円と、分割対象額500万円の半分である250万円を合計した750万円

このように、相続人に寄与分が認められた場合には、その相続人の相続分が増えることになります

寄与分について適切な主張をして、相続人間の協議や裁判所での手続きを有利に進めるためには、専門的な知識のある弁護士に依頼していただくことをお勧めします。親の介護をしてきたことなどを相続分に反映させたい場合には、まずは都筑港北ニュータウン法律事務所にご相談下さい

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