• 自分が、被相続人(故人)である親に対して、介護などの特別の援助をしていた場合、自分の相続分は当然増えるのか
  • 遺産分割の内容に納得がいかない
  • 弁護士に遺産の分け方について相談したい

このようなことを思っている方はいらっしゃいませんか。
そのような方は、まず都筑港北ニュータウン法律事務所で無料法律相談を受けることをお勧めします。

この場合に、形式的に法定相続分の通りに遺産を相続すると、介護をしていた相続人にとって不公平になってしまいます。

そこで、そのような相続人は自身の「寄与分」を主張することにより、親の介護をしてきたことを相続分に反映させ、遺産の取り分を多くすることができます。

寄与分」とは、共同相続人の中に、被相続人(故人)の財産の維持、増加に特別の寄与をした者がある場合に、その者に相続分を多く取得させる制度です。

寄与分」として認められるものは、以下の類型に分けられます。

① 家事従事型

例)被相続人が営んでいた家業を、一般より低い給与で手伝っていた場合

② 金銭等出資型

例)被相続人の事業について資金提供をしたり、被相続人の借金を肩代わりした場合

③ 療養看護型

例)長期間にわたり、無償で被相続人の看護や身の回りの世話をした場合

④ 扶養型

例)被相続人に多額の仕送りをするなど、生活費を支出して扶養していた場合

⑤ 財産管理型

例)被相続人の財産を管理し、財産の維持形成をした場合

親の介護をしていたことは、③の療養看護型に該当する可能性があります。
しかしながら、単に高齢になったから世話をしていた程度では足りず、扶養義務の範囲を超えた著しい程度の療養看護でなければ、「寄与分」とは認められません。

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都筑区の弁護士 塚田雅久

寄与分について適切な主張をして、相続人間の協議や裁判所での手続きを有利に進めるためには、専門的な知識のある弁護士に依頼していただくことをお勧めします。親の介護をしてきたことを相続分に反映させたい場合には、まずは都筑港北ニュータウン法律事務所にご相談下さい。

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