- 故人から生前に多くの財産をもらった相続人の相続分は少なくならないか
- 公平に遺産を分割するにはどうすればよいか
このような疑問をお持ちではありませんか?
相続分についてお困りの場合は、都筑港北ニュータウン法律事務所で無料法律相談を受けることができます。
被相続人(故人)の生前に、ある相続人が事業・結婚の資金や学資等で多額の贈与を受けていることがあります。
この場合、形式的に法定相続の割合通りに遺産を相続すると、贈与を受けていない相続人にとって不公平な配分となってしまいます。
そこで、被相続人(故人)の生前に贈与された特別な財産を「特別受益」と呼び、その価額を遺産に加えて分割することで、不公平な配分にならないようにすることができます。
一般的な相続(特別受益がない場合)
特別受益のない一般的な相続の場合、以下のように相続分を算出します。
- 被相続人父(X)、相続財産3000万
- 相続人は長男A、次男B(相続分は同じ)
→ それぞれの相続分は1,500万円
特別受益がある場合
特別受益がある場合、以下のように相続分を算出します。
- 長男Aが父Xから1,000万円の贈与を受けていた(特別受益)
- 相続財産3,000万円に特別受益1,000万円を加えた額がみなし相続財産となる
- ABの相続分は2,000万円(4,000万円 ÷ 2)
→ ただし、長男Aはすでに1,000万円の贈与を受けているため、Aの相続分は1,000万円(2,000万円-1,000万円)
したがって、贈与された財産が「特別受益」として認められた場合には、特別受益を受けた相続人の相続分は減ることになります。
「特別受益」に当たると判断されるには、証拠資料を収集して丁寧に立証していく必要があり、細かな法律知識が求められますので、弁護士にお任せいただくことをお勧めします。
相続人の一人が故人の生前に贈与を受けていて、不公平な相続になることを回避したいとお考えの方は、まずは都筑港北ニュータウン法律事務所にご相談下さい。