- 故人から生前に多くの財産をもらった相続人の相続分は少なくならないか
- 公平に遺産を分割するにはどうすればよいか
このようなことを疑問に思いませんか。
このような疑問をお持ちの方は、都筑港北ニュータウン法律事務所で無料法律相談を受けることができます。
被相続人(故人)の生前に、ある相続人が事業・結婚の資金や学資等で多額の贈与を受けていることがあります。
この場合、形式的に法定相続の割合通りに遺産を相続すると、贈与を受けていない相続人にとって不公平な配分となってしまいます。
そこで、被相続人(故人)の生前に贈与された特別な財産を「特別受益」と呼び、その価額を遺産に加えて分割することで、不公平な配分にならないようにしています。
例えば、被相続人が父Xで相続財産が3,000万円、相続人が長男Aと次男Bで相続分が同じだとすると、それぞれの相続分は1,500万円となります。
もしAが生前の父Xから1,000万円の贈与を受けており、これが特別受益と認められた場合には、3,000万円に1,000万円を加えた4,000万円が「みなし相続財産」となります。これを法定相続分で割ると、ABの各相続分は2,000万円となりますが、Aはすでに1,000万円の贈与を受けているため、今回の遺産で相続できる金額は1,000万円となります。
したがって、贈与された財産が「特別受益」として認められた場合には、特別受益を受けた相続人の相続分は減ることになります。
「特別受益」に当たると判断されるには、証拠資料を収集して丁寧に立証していく必要があり、細かな法律知識が求められますので、弁護士にお任せいただくことをお勧めします。
相続人の一人が故人の生前に贈与を受けていて、不公平な相続になることを回避したいとお考えの方は、まずは都筑港北ニュータウン法律事務所にご相談下さい。