- 故人から生前に多くの財産をもらった相続人の相続分は少なくならないか
- 公平に遺産を分割するにはどうすればよいか
- 私がもらった財産は特別受益になるのか
このようなことを疑問に思いませんか。
このような疑問をお持ちの方は、都筑港北ニュータウン法律事務所で無料法律相談を受けることができます。
被相続人(故人)の生前に、ある相続人が事業・結婚の資金や学資等で多額の贈与を受けていることがあります。
この場合、形式的に法定相続の割合通りに遺産を相続すると、贈与を受けていない相続人にとって不公平な配分となってしまいます。
そこで、被相続人(故人)の生前に贈与された特別な財産を「特別受益」と呼び、その価額を遺産に加えて分割することで、不公平な配分にならないようにしています。
したがって、贈与された財産が「特別受益」として認められた場合には、特別受益を受けた相続人の相続分は減ることになります。
なお、すべての贈与が「特別受益」に当たるわけではありません。何が「特別受益」に当たるかも、法律で具体的に定められているわけではなく、被相続人(故人)の資産収入や生活状況など、様々な事情を考慮して判断されます。
例えば、相続人の結婚に際して親が用意した持参金や、相続人の高校卒業後の大学や海外留学の費用などは、「特別受益」に該当する可能性があります。
「特別受益」に当たると判断されるには、証拠資料を収集して丁寧に立証していく必要があり、細かな法律知識が求められますので、弁護士にお任せいただくことをお勧めします。
相続人の一人が故人の生前に贈与を受けていて、不公平な相続になることを回避したいとお考えの方は、まずは都筑港北ニュータウン法律事務所にご相談下さい。