- 過払金を請求できるか分からない
- 払いすぎた利息(過払金)を返してほしい
- 弁護士に過払金について相談したい
このような状況でお困りではありませんか。
過払金請求ができるか、都筑港北ニュータウン法律事務所で無料法律相談を受けることができます。
過払金が発生する条件
過払金とは、借金をして、利息制限法を超える利息を支払っていた場合に、その払い過ぎた利息のことをいいます。
過払金は、概ね以下の2つの条件を満たす場合に発生しています。
① 平成22年以前から借りている
平成22年の法改正をきっかけに、貸金業者は、利息を利息制限法の範囲内に適正化しました。
すなわち、平成22年以前から借りている場合は、利息制限法を超える利息を支払っていた可能性があり、過払金が発生している可能性があります。
② 現在も継続して借りている、又は完済から10年を経過していない
過払金の返還請求の時効は、取引終了時から10年とされています。
したがって、現在も継続して借りている、又は完済してから10年が経過していなければ、消滅時効とならず、過払金が発生している可能性があります。
過払金請求の際、弁護士に頼むメリット
法律と交渉のプロである弁護士が消費者金融との間に入ることによって、話し合いを進めることができます。特に、次の2つのメリットがあります。
① 資料の収集、計算を任せることができる
弁護士が介入した場合は、まず、各消費者金融に対し、弁護士が就任したことを知らせる通知(受任通知)を発送します。
すると、各消費者金融から取引履歴の開示があり、その取引履歴を参照しつつ利息制限法に基づいて引き直し計算を行います。
この資料の収集、計算には手間がかかるため、弁護士にご依頼いただきましたら、これらの手間が一切かかりません。
② 高い金額の回収を実現できる
多くの消費者金融は、過払金の減額交渉をしてきます。
弁護士にご依頼いただきましたら、できる限り高額での和解を実現できます。金額に納得できない場合は、裁判の手続で満額回収することも可能です。
都筑港北ニュータウン法律事務所の強み
都筑港北ニュータウン法律事務所には、次の強みがあります。まずは、お気軽に無料相談にお越しください。
① 年間100件近くの取り扱い実績
都筑港北ニュータウン法律事務所の代表弁護士は、かつて債務整理を多く扱う法律事務所に在籍していたことがあり、年間100件近く債務整理の取り扱い実績があります。
この豊富な経験をもとに、適切な債務整理の方法をご提案いたします。
② 弁護士自らによる案件管理・処理
法律事務所によっては、債務整理の案件管理・処理は全て事務員任せになっているという現実もあるようです。
しかし、都筑港北ニュータウン法律事務所では、案件管理・処理、打ち合わせ全てにおいて、弁護士が依頼者の方を全面的にサポートいたします。
ご依頼いただいた場合の弁護士費用
都筑港北ニュータウン法律事務所では、依頼者の方が弁護士にアクセスし易いよう、弁護士費用の適正化に努めています。弁護士費用は、基本的に次の通りですが、いずれの手続においても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。
過払金請求
着手金
1社あたり3万3000円(税込)
報酬金
回収額の20%(税込)
実費
郵送費など通常1万円程度
よくある質問
過払金は、どのような場合に発生しますか。
概ね、以下の2つの条件を満たす場合に発生しています。
- ① 平成22年以前から借りている
- ② 現在も継続して借りている、又は完済から10年を経過していない
過払金請求を弁護士に依頼するメリットを教えてください。
特に、次の2つのメリットがあります。
- ① 資料の収集、計算を任せることができる。
- ② 高い金額の回収が期待できる。
弁護士費用がすぐには準備できませんが、どうすればよいですか。
分割払いもできますので、お気軽にご相談ください。
相談だけでもいいですか
都筑港北ニュータウン法律事務所は地域密着型の事務所なので、お気軽にご相談に来てください。ご依頼されなくても問題ございません。事前にご予約いただければ、土日祝日も対応可能です。