- 自己破産をしたいが、デメリットが多そうで不安である
- 自己破産をしたことが家族や知人に知られないか心配だ
- 弁護士に自己破産について相談したい
このような状況でお困りではありませんか。
自己破産をご希望の場合は、都筑港北ニュータウン法律事務所で無料法律相談を受けることができます。
自己破産のデメリット
自己破産には、次のようなデメリットがあります。
① 資格制限がかかる
一定の資格(警備員、保険外交員、宅地建物取引主任者など)については、破産手続開始決定によって、制限を受けます。
但し、破産手続開始決定後に、無事に免責許可決定を受けることができれば、復権(資格が再び使えるようになること)します。
② 官報に掲載される
官報に、住所・氏名が掲載されます。
但し、官報を購読するのはごく少数に限られるため、通常は周りの人に知られてしまうことはありません。
③ 財産を処分される
借金が清算される反面、財産も清算されることになります。
例えば、保険、自動車、住宅などが処分の対象となります。
但し、生活に必要不可欠な現金・預貯金は一定の範囲で残しておくことが可能です。
④ 保証人に請求が行く
自己破産によって借金が清算されたとしても、保証人には請求が行きます。
⑤ 新たな借り入れが難しくなる
信用情報機関に事故情報の登録がなされます。
いわゆるブラックリストに載るため、破産後7~10年は新たな借り入れを行うことが難しくなります。
上記のデメリットはあるものの、これらが過大に受け止められている部分もあり、自己破産を躊躇される方も多くいらっしゃいます。
都筑港北ニュータウン法律事務所においては、これらのデメリットを適切に評価したうえで、依頼者の方が躊躇なく破産を選択できるよう丁寧にご説明申し上げます。
破産の際、弁護士に頼むメリット
例えば、以下のように、お困りではないですか。
- 消費者金融から再三の督促を受け、途方に暮れてしまう。
- 借金の返済ができず、人生の先行きが不安である。
このように、ご自身でどうにもならない場合には、法律と交渉のプロである弁護士が消費者金融との間に入ることによって、話し合いを進めることができます。特に、次のメリットがあります。
① 消費者金融からの督促を止めることができる
弁護士が介入した場合は、まず、各消費者金融に対し、弁護士が就任したことを知らせる通知(受任通知)を発送します。この受任通知を発送すると、消費者金融は法的に督促することを禁止されます。つまり、弁護士が介入すれば、消費者金融はあなたに直接督促できなくなり、平穏な日々を取り戻すことができます。
② 将来の生活設計を見直すことができる
弁護士が介入した段階で、消費者金融への返済はストップしていただきます。
この間に収支計画を見直し、将来の生活設計を見直すことができます。
破産を選択すれば、借金がなくなりますから、もう一度人生を立て直すことが可能になります。
都筑港北ニュータウン法律事務所の強み
都筑港北ニュータウン法律事務所には、次の強みがあります。まずは、お気軽に無料相談にお越しください。
① 年間100件近くの取り扱い実績
都筑港北ニュータウン法律事務所の代表弁護士は、かつて債務整理を多く扱う法律事務所に在籍していたことがあり、年間100件近く債務整理の取り扱い実績があります。
この豊富な経験をもとに、適切な債務整理の方法をご提案いたします。
② 弁護士自らによる案件管理・処理
法律事務所によっては、債務整理の案件管理・処理は全て事務員任せになっているという現実もあるようです。
しかし、都筑港北ニュータウン法律事務所では、案件管理・処理、打ち合わせ全てにおいて、弁護士が依頼者の方を全面的にサポートいたします。
ご依頼いただいた場合の弁護士費用
都筑港北ニュータウン法律事務所では、依頼者の方が弁護士にアクセスし易いよう、弁護士費用の適正化に努めています。弁護士費用は、基本的に次の通りですが、いずれの手続においても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。
① 同時廃止事件の場合
着手金
22万円(税込)
報酬金
なし
実費
裁判所への手数料など通常2万円程度
② 管財事件の場合
着手金
33万円(税込)
報酬金
なし
予納金
最低20万円
実費
裁判所への手数料など通常2万円程度
よくある質問
債務整理の方法を教えてください。
- ① 破産
- ② 個人再生
- ③ 任意整理
以上3つの方法があります。
消費者金融からの督促を止める方法はありますか。
弁護士が受任通知を出せば、依頼者の方への督促は止まります。
自己破産にかかる費用を教えてください。
同時廃止事件と管財事件の場合で異なります。
① 同時廃止事件の場合
着手金 22万円(税込)
報酬金 なし
実費 裁判所への手数料など通常2万円程度
② 管財事件の場合
着手金 33万円(税込)
報酬金 なし
予納金 最低20万円
実費 裁判所への手数料など通常2万円程度
自己破産が周りの人に知られてしまわないか心配です
官報には掲載されますが、周りの人に知られる可能性は限りなく低いです。
自己破産をしたら、将来ずっと借り入れができなくなりますか
破産後、7年~10年が経過すれば、借り入れができるようになります。
弁護士費用がすぐには準備できませんが、どうすればよいですか。
分割払いもできますので、お気軽にご相談ください。
相談だけでもいいですか
都筑港北ニュータウン法律事務所は地域密着型の事務所なので、お気軽にご相談に来てください。ご依頼されなくても問題ございません。事前にご予約いただければ、土日祝日も対応可能です。