- 債務整理を希望するが、現在住んでいる持ち家を残したい
- 借金を抱えているが、持ち家は手放したくない
- 債務整理について弁護士に相談したい
このような状況でお困りではありませんか。
住宅を残しながら債務整理を希望される場合は、都筑港北ニュータウン法律事務所で無料法律相談を受けることができます。
債務整理の方法
借金返済が困難となった際は、債務整理を行うことになります。
債務整理とは、借金を清算、減額、分割払い等することにより、借金返済が困難な状況から解放する手続です。
債務整理には、大きく分けると3つの方法があります。
① 破産
裁判所を利用する手続です。
免責許可決定を得て、借金を清算できます。
しかし、財産を処分する必要があるので、持ち家を手放さなければなりません。
② 個人再生
裁判所を利用する手続です。
借金を基本的に5分の1に減額した上で、残額について原則3年間で分割払いしていきます。
この手続の中で、住宅資金特別条項という制度を利用すれば、住宅ローンの返済は継続したまま、その他の借金を減額することが可能になるため、持ち家を残すことができます。
③ 任意整理
裁判所を利用しない手続です。
各金融機関と個別に交渉し、3年間~5年間の範囲で分割払いを認めて貰います。
この場合、持ち家を手放す必要はありませんが、借金を減額できるわけではないため、借金総額が多い場合には有効ではりあません。
住宅資金特別条項とは
持ち家を残しながら債務整理をする場合、個人再生を選択し、その中で住宅資金特別条項という制度を利用することができます。
この制度の利用要件は、概略次の通りです。
① 小規模個人再生の要件を満たしていること
将来において継続的に収入を得る見込みがあること、及び借金総額が5000万円以下であることが必要となります。
② 住宅の建設・購入に必要な資金等の貸付けに係る分割払いの定めのある再生債権があること、及びこの債権を被担保債権とする抵当権が設定されていること
住宅ローンを組み、その持ち家に抵当権が設定されていることが必要となります。
③ 住宅に他の担保権が存在しないこと
住宅ローンを組んでいる持ち家について、抵当権以外の他の担保権が存在しないことが必要となります。
④ 住宅資金特別条項を定めた再生計画が遂行可能であると認められること
住宅資金特別条項を定める場合、住宅ローンの返済は継続しながら、その他の借金について弁済計画を定めます。その計画の遂行可能性が高いことが要件となります。
債務整理の際、弁護士に頼むメリット
例えば、以下のように、お困りではないですか。
- 消費者金融から再三の督促を受け、途方に暮れてしまう。
- 借金の返済ができず、人生の先行きが不安である。
このように、ご自身でどうにもならない場合には、法律と交渉のプロである弁護士が消費者金融との間に入ることによって、話し合いを進めることができます。特に、次の2つのメリットがあります。
① 消費者金融からの督促を止めることができる
弁護士が介入した場合は、まず、各消費者金融に対し、弁護士が就任したことを知らせる通知(受任通知)を発送します。この受任通知を発送すると、消費者金融は法的に督促することを禁止されます。つまり、弁護士が介入すれば、消費者金融はあなたに直接督促できなくなり、平穏な日々を取り戻すことができます。
② 将来の生活設計を見直すことができる
弁護士が介入した段階で、消費者金融への返済はストップしていただきます。
この間に収支計画を見直し、将来の生活設計を見直すことができます。
選択した手続によっては、分割返済が再度スタートしますが、遥かに楽な条件での返済ですから、もう一度人生を立て直すことが可能になります。
都筑港北ニュータウン法律事務所の強み
都筑港北ニュータウン法律事務所には、次の強みがあります。まずは、お気軽に無料相談にお越しください。
① 年間100件近くの取り扱い実績
都筑港北ニュータウン法律事務所の代表弁護士は、かつて債務整理を多く扱う法律事務所に在籍していたことがあり、年間100件近く債務整理の取り扱い実績があります。
この豊富な経験をもとに、適切な債務整理の方法をご提案いたします。
② 弁護士自らによる案件管理・処理
法律事務所によっては、債務整理の案件管理・処理は全て事務員任せになっているという現実もあるようです。
しかし、都筑港北ニュータウン法律事務所では、案件管理・処理、打ち合わせ全てにおいて、弁護士が依頼者の方を全面的にサポートいたします。
ご依頼いただいた場合の弁護士費用
都筑港北ニュータウン法律事務所では、依頼者の方が弁護士にアクセスし易いよう、弁護士費用の適正化に努めています。弁護士費用は、基本的に次の通りですが、いずれの手続においても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。
個人再生
着手金
33万円(税込)
報酬金
なし
実費
裁判所への手数料など通常3万円程度
よくある質問
借金の返済ができなくなってしまいましたが、何か方法を教えてください。
債務整理の手続を行えば、借金返済ができない状況から解放できます。
債務整理の方法を教えてください。
- ① 破産
- ② 個人再生
- ③ 任意整理
消費者金融からの督促を止める方法はありますか。
弁護士が受任通知を出せば、依頼者の方への督促は止まります。
持ち家を残しながら債務整理をする方法を教えてください。
個人再生を選択し、その中で住宅資金特別条項という制度を利用します。
弁護士費用がすぐには準備できませんが、どうすればよいですか。
分割払いもできますので、お気軽にご相談ください。
相談だけでもいいですか
都筑港北ニュータウン法律事務所は地域密着型の事務所なので、お気軽にご相談に来てください。ご依頼されなくても問題ございません。事前にご予約いただければ、土日祝日も対応可能です。