- 自己破産をしたいが、いくらかかるか分からず不安である
- 自己破産をしたいが、弁護士費用が払えそうにない
- 弁護士に自己破産について相談したい
このような状況でお困りではありませんか。
自己破産をご希望の場合は、都筑港北ニュータウン法律事務所で無料法律相談を受けることができます。
自己破産の費用
① 弁護士費用
都筑港北ニュータウン法律事務所では、同時廃止事件の場合、着手金22万円(税込)、報酬金はなし、とさせていただいています。
但し、管財事件の場合は、着手金33万円(税込)、報酬金はなし、とさせていただいています。
なお、弁護士費用をまとめて準備できない場合は、分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
なお、収入・資産要件を満たせば、法テラス(国が弁護士費用を立て替えてくれる制度)の利用も可能です。
② 裁判所に支払う手数料等
破産申立てに際しては、上記の弁護士費用とは別に、裁判所に対する手数料等を支払う必要があります。
この手数料等は、同時廃止事件か、管財事件かによって異なります。
なお、次の手数料等は、横浜地方裁判所のものとなっています。
同時廃止事件の場合
同時廃止とは、破産手続の開始と同時に破産手続が廃止される手続です。破産管財人が選任されないため、簡易かつ迅速に事件が終了します。
官報公告費用 | 1万5499円 |
---|---|
郵券 | 2000円程度 |
印紙代 | 1000円 |
合計 | 1万9000円程度 |
管財事件の場合
破産手続開始決定にあたり、裁判所によって破産管財人が選任され、その管財人が破産者の財産を調査・管理・処分し、各債権者に配当します。管財事件は、複雑かつ長期化する傾向があります。
官報公告費用 | 1万5499円 |
---|---|
郵券 | 2000円程度 |
印紙代 | 1000円 |
予納金 | 最低20万円 |
合計 | 21万9000円程度 |
同時廃止事件か管財事件かの区別基準
同時廃止事件の方が、費用面でも時間面でも依頼者の方にメリットが大きいです。
同時廃止事件か管財事件かの区別基準は、申立てをする裁判所によって運用が異なりますが、概ね次の基準で判断されています。
① 財産が多い場合
保有している個々の財産(現金、預金、解約返戻金、退職金債権の8分の1、自動車などのいいずれか)が20万円を超える場合、管財人が財産を売却するか否か等を判断する必要があるので、管財事件になる可能性があります。
② 個人事業主である場合
個人事業主の場合、財産が事業とプライベートとの間で区分けされていないことが多いため、その実態調査のため管財事件になる可能性があります。
③ 債権者の一部にのみ返済した、又は、財産減少行為が疑われる場合
破産をする前に、債権者の一部にのみ返済した、又は、財産を減少させる行為が疑われる場合、その実態調査のために管財事件になる可能性があります。
④ 免責不許可事由が疑われる場合
借金が増えた理由が浪費やギャンブルである場合は、免責不許可事由が疑われるため、その実態調査のために管財事件になる可能性があります。
破産の際、弁護士に頼むメリット
例えば、以下のように、お困りではないですか。
- 消費者金融から再三の督促を受け、途方に暮れてしまう。
- 借金の返済ができず、人生の先行きが不安である。
- 破産にかかる費用が分からない。
このように、ご自身でどうにもならない場合には、法律と交渉のプロである弁護士が消費者金融との間に入ることによって、話し合いを進めることができます。特に、次の3つのメリットがあります。
① 消費者金融からの督促を止めることができる
弁護士が介入した場合は、まず、各消費者金融に対し、弁護士が就任したことを知らせる通知(受任通知)を発送します。この受任通知を発送すると、消費者金融は法的に督促することを禁止されます。つまり、弁護士が介入すれば、消費者金融はあなたに直接督促できなくなり、平穏な日々を取り戻すことができます。
② 将来の生活設計を見直すことができる
弁護士が介入した段階で、消費者金融への返済はストップしていただきます。
この間に収支計画を見直し、将来の生活設計を見直すことができます。
破産を選択すれば、借金がなくなりますから、もう一度人生を立て直すことが可能になります。
③ 同時廃止事件か管財事件かの見極めができる
同時廃止事件か管財事件かの見極めは、専門的な判断を要します。
弁護士にご依頼いただきましたら、同時廃止事件になるか管財事件になるか見立てをご説明し、手続の費用や要する期間をご案内できます。
都筑港北ニュータウン法律事務所の強み
都筑港北ニュータウン法律事務所には、次の強みがあります。まずは、お気軽に無料相談にお越しください。
① 年間100件近くの取り扱い実績
都筑港北ニュータウン法律事務所の代表弁護士は、かつて債務整理を多く扱う法律事務所に在籍していたことがあり、年間100件近く債務整理の取り扱い実績があります。
この豊富な経験をもとに、適切な債務整理の方法をご提案いたします。
② 弁護士自らによる案件管理・処理
法律事務所によっては、債務整理の案件管理・処理は全て事務員任せになっているという現実もあるようです。
しかし、都筑港北ニュータウン法律事務所では、案件管理・処理、打ち合わせ全てにおいて、弁護士が依頼者の方を全面的にサポートいたします。
ご依頼いただいた場合の弁護士費用
都筑港北ニュータウン法律事務所では、依頼者の方が弁護士にアクセスし易いよう、弁護士費用の適正化に努めています。弁護士費用は、基本的に次の通りですが、いずれの手続においても分割払いが可能ですので、お気軽にご相談ください。
① 同時廃止事件の場合
着手金
22万円(税込)
報酬金
なし
実費
裁判所への手数料など通常2万円程度
② 管財事件の場合
着手金
33万円(税込)
報酬金
なし
予納金
最低20万円
実費
裁判所への手数料など通常2万円程度
よくある質問
債務整理の方法を教えてください。
- ① 破産
- ② 個人再生
- ③ 任意整理
以上3つの方法があります。
消費者金融からの督促を止める方法はありますか。
弁護士が受任通知を出せば、依頼者の方への督促は止まります。
自己破産にかかる費用を教えてください。
同時廃止事件と管財事件の場合で異なります。
① 同時廃止事件の場合
着手金 22万円(税込)
報酬金 なし
実費 裁判所への手数料など通常2万円程度
② 管財事件の場合
着手金 33万円(税込)
報酬金 なし
予納金 最低20万円
実費 裁判所への手数料など通常2万円程度
同時廃止事件と管財事件の区別基準を教えてください。
概ね、次の場合には管財事件となる可能性があります。
- ① 財産が多い場合
- ② 個人事業主である場合
- ③ 債権者の一部にのみ返済した、又は、財産減少行為が疑われる場合
- ④ 免責不許可事由が疑われる場合
弁護士費用がすぐには準備できませんが、どうすればよいですか。
分割払いもできますので、お気軽にご相談ください。
相談だけでもいいですか
都筑港北ニュータウン法律事務所は地域密着型の事務所なので、お気軽にご相談に来てください。ご依頼されなくても問題ございません。事前にご予約いただければ、土日祝日も対応可能です。