- アパート・マンション・ビルの賃貸人から立ち退きを要求されている
- 提示された立退料が適正か分からない
- 賃貸の立ち退きについて弁護士に相談したい
このようなことでお困りではありませんか。
このようにお困りの方は、都筑港北ニュータウン法律事務所で無料法律相談を受けることができます。
立ち退きの「正当事由」
賃貸人が、賃貸人側の事情で、賃借人に立ち退きを要する場合、「正当事由」(借地借家法28条)が必要です。これは、賃借人保護のために、法律が特別に定めている要件です。
正当事由は、次の4つを考慮要素として判断します。特に、裁判例では、①と④が重要視されています。
① 建物使用を必要とする事情
これは、賃貸人、賃借人、双方の建物使用の必要性を比較衡量します。
賃貸人側の事情としては、老朽化によって建物を取り壊さなければならない、賃貸人自身が建物を使用する、区画整理・再開発により建物を取り壊さなければならない、などの事情が考慮されます。
賃借人側の事情としては、店舗において既存の顧客が多数おり移転が困難である、などの事情が考慮されます。
② 建物賃貸借に関する従前の経過
③ 建物の利用状況及び建物の現況
④ 立退料の提示
これは、賃貸人が、賃借人に対し、立ち退き時に一定額の金銭を支払うということです。
上記の賃貸人側の事情に加えて、その補填として立退料を支払うと、「正当事由」が認められ易い傾向があります。
なお、立退料の金額は、以下の事情を総合考慮して決定します。
- 新規に借りる物件の初期費用
- 引越費用
- 新規賃貸物件の家賃との差額
- 借家権価格
- 営業補償(店舗の場合)
ご依頼いただいた場合の弁護士費用
都筑港北ニュータウン法律事務所では、依頼者の方が弁護士にアクセスし易いよう、弁護士費用の適正化に努めています。
① 交渉
着手金
22万円(税込)
報酬金
回収額の10%
② 調停・裁判
着手金
33万円(税込)
※ 交渉からの継続の場合は、差額の11万円(税込)
報酬金
回収額の20%
よくある質問
立ち退きを要求されていますが、必ず立ち退かなければならないのでしょうか
「正当な事由」がある場合のみ、立ち退く必要があります。
但し、立ち退く場合でも、立退料を受け取る権利があります。
「正当な事由」は、どのように検討しますか。
- 老朽化によって建物を取り壊さなければならない
- 賃貸人自身が建物を使用する
- 区画整理・再開発により建物を取り壊さなければならない
などの事情が考慮されます。
提示された立退料が適正か分かりません。
立退料の算定には、様々な要素を考慮する必要があります。弁護士にご相談ください。
相談だけでもいいですか
都筑港北ニュータウン法律事務所は地域密着型の事務所なので、お気軽にご相談に来てください。ご依頼されなくても問題ございません。事前にご予約いただければ、土日祝日も対応可能です。