• 借主が契約に定められた用法とは異なる方法で物件を使用している
  • 勝手な物件の使い方をしている借主を退去させたい
  • 賃貸借契約について弁護士に相談したい

このようなことでお困りではありませんか。
このようにお困りの方は、都筑港北ニュータウン法律事務所で無料法律相談を受けることができます。

賃貸借契約の解除の要件

① 民法541条

同条は、「当事者の一方が債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる」と規定しています。
この規定は、契約関係の解除の一般則であり、当然、賃貸借契約にも適用されます。したがって、原則として、①相当の期間を定めて催告をし、②その期間内に使用方法を変えない場合は、解除が可能となります。

② 賃貸人と賃借人の信頼関係を破壊すると認めるに足りない特段の事情

しかし、賃貸借契約の場合は、一定程度、長期の契約が継続していくことが予定された契約ですから、賃貸人と賃借人の信頼関係が重要な要素となっています。
そこで、上記の一般則にかかわらず、賃貸人と賃借人の信頼関係を破壊すると認めるに足りない特段の事情がある場合には、解除できないことになります。
では、賃貸物件の目的外使用の場合、信頼関係の破壊の有無はどのように判断するのでしょうか。
裁判例は、目的外使用によって賃貸人が被る不利益の内容、賃借人が目的外使用に及んだ事情等を総合考慮し、信頼関係の破壊の有無を判断しています。

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

都筑港北ニュータウン法律事務所では、依頼者の方が弁護士にアクセスし易いよう、弁護士費用の適正化に努めています。

① 交渉

着手金

11万円(税込)

報酬金

回収額の10%

② 通常訴訟

着手金

22万円(税込)
※ 交渉からの継続の場合は、差額の11万円(税込)

報酬金

回収額の15%

③ 強制執行

着手金

33万円(税込)

報酬金

回収額の5%

よくある質問

賃貸借契約の解除には、どのような事情が必要でしょうか。

賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されたという事情が必要です。

目的外使用による信頼関係の破壊の有無は、どのように検討しますか。

裁判例は、目的外使用によって賃貸人が被る不利益の内容、賃借人が目的外使用に及んだ事情等を総合考慮し、信頼関係の破壊の有無を判断しています。

契約書に、催告がなくても解除できる旨の規定がある場合、催告をしなくても解除は有効になるのでしょうか。

必ずしも有効ではありません。信頼関係の破壊の有無が具体的に検討されることになります。

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