- 借主に家賃を滞納されている
- 滞納された家賃を回収したい
- 督促状を送っても家賃を支払ってくれない
このようなことでお困りではありませんか。
滞納されている家賃の回収を検討されている方は、都筑港北ニュータウン法律事務所で無料法律相談を受けることができます。
回収の手順
① 借主、連帯保証人への督促状の送付
まず、すぐに借主及び連帯保証人へ督促状を送りましょう。
内容としては、滞納家賃額合計、支払期限、支払先などを記載します。この内容で支払いがある可能性がありますが、上記内容に加えて、期限までに支払わない場合は法的措置をとることを明記し、プレッシャーをかけると良いでしょう。
さらに、連帯保証人へ督促状を送ることで、連帯保証人に迷惑をかけられないと考えた借主が家賃を支払う可能性が上がります。
② 借主、連帯保証人への内容証明郵便の送付
督促状を送っても支払いがなされない場合は、内容証明郵便で督促します。
これには、家賃を支払わなければ法的措置をとる旨の最終通告の意味合いがあります。法的措置をとられることのプレッシャーを強める意味でも、弁護士名義で送る方が大きな効果を発揮します。
③ 法的措置
①②を経ても家賃が支払われない場合は、法的措置をとることになります。
法的措置の前には、借主・連帯保証人の財産調査を行うことが前提となります。これは、裁判などに勝訴しても、実際に回収できなければ意味がないからです。例えば、借主・連帯保証人の預金口座、勤務先、所有不動産などの調査を行います。
具体的な法的措置は、次の3つです。
- 支払督促
- 少額訴訟
- 通常訴訟
支払督促、少額訴訟は比較的短期で終了しますが、借主に立ち退きを要求することはできません。
④ 強制執行
上記の法的措置により強制力ある債務名義(判決など)を得た後は、実際に金銭回収のために、強制執行を行います。
例えば、借主・連帯保証人の預金口座や勤務先の給料を差し押さえたりします。また、借主・連帯保証人の所有不動産があれば、競売によって賃料を回収します。
ご依頼いただいた場合の弁護士費用
都筑港北ニュータウン法律事務所では、依頼者の方が弁護士にアクセスし易いよう、弁護士費用の適正化に努めています。
① 交渉、支払督促、少額訴訟
着手金
11万円(税込)
報酬金
回収額の10%
② 通常訴訟
着手金
22万円(税込)
※ 交渉からの継続の場合は、差額の11万円(税込)
報酬金
回収額の15%
③ 強制執行
着手金
33万円(税込)
報酬金
回収額の5%
よくある質問
滞納家賃の回収手順を教えてください。
- ① 借主・連帯保証人への督促状送付
- ② 借主・連帯保証人への内容証明郵便送付
- ③ 法的措置(支払督促、少額訴訟、訴訟)
- ④ 強制執行
督促状には何を記載すればよいでしょうか。
滞納家賃の合計額、支払期限、支払先、期限までに支払わない場合は法的措置をとることを記載するとよいでしょう。
家賃回収のための法的措置にはどのようなものがありますか。
- ① 支払督促
- ② 少額訴訟
- ③ 通常訴訟
の3つがあります。
強制執行によって、必ず賃料は回収できますか。
借主・連帯保証人の預金、勤務先、所有不動産が分かってさえいれば、回収できる可能性が高いです。
しかし、借主・連帯保証人が無職で資産もない場合は、回収は困難です。そのような場合は、できる限り早めに明渡しの手続をとることも大切になってきます。
相談だけでもいいですか
都筑港北ニュータウン法律事務所は地域密着型の事務所なので、お気軽にご相談に来てください。ご依頼されなくても問題ございません。事前にご予約いただければ、土日祝日も対応可能です。