- 借主に家賃を滞納されている
- 家賃を払わない借主を退去させたい
- 家賃滞納について弁護士に相談したい
このようなことでお困りではありませんか。
家賃を滞納している借主の退去を希望する方は、都筑港北ニュータウン法律事務所で無料法律相談を受けることができます。
家賃を滞納している借主に退去してもらう方法
① 内容証明郵便の送付
まず、内容証明郵便を送付します。内容としては、
- 滞納家賃額合計
- 支払期限
- 支払先
- 期限までに支払わない場合は賃貸借契約を解除すること
実際に賃貸借契約の解除が認められるには、賃貸人と賃借人の信頼関係の破壊が認められることが必要ですが、概ね3カ月程度の家賃の滞納があれば、契約解除が可能となります。
② 裁判
①を経ても家賃が支払われない場合は、裁判をすることになります。
裁判所に訴状を提出し、裁判所が借主に訴状を送達してくれます。
万が一、借主が訴状を受け取らない場合でも、その対策として次の方法があります。
- 休日に送達
- 就業場所に送達
- 付郵便により送達
- 公示送達
③ 強制執行
上記の裁判により勝訴判決を得たとしても、借主が退去しない可能性もあります。
その場合は、強制執行の手続をとることになります。手順は、次の通りです。
強制執行の申立て
- 債務名義(勝訴判決)
- 執行文
- 送達証明書
が必要書類となります。
なお、強制執行の申立ては、物件所在地を管轄する執行官に対して行いますが、その際には、予納金が必要です(裁判所により多少変動がありますが、6万円程度になります。)。
執行官と打ち合わせ
強制執行申立て後、執行官と打ち合わせを行います。
この際、「明渡しの催告」の日を決め、荷物を搬出・保管する業者を決定します。
明渡しの催告
強制執行の申立て後およそ2週間すると、「明渡しの催告」を行います。
「明渡しの催告」とは、物件に執行官と行き、物件の占有状態を確認し、引き渡し期限と強制執行日を公示書に記載し、物件内に張り付ける手続きをいいます。
引き渡し期限は、「明渡しの催告」のあった日から1カ月を経過した日となります。
強制執行を行う日は、引き渡し期限の数日前に設定されます。
強制執行
「明渡しの催告」からおよそ1カ月後に、強制執行を行います。
強制執行日には、執行官と物件に赴き、業者が荷物を搬出するのを見届けます。
この時、借主が物件にいたままであれば、執行官が追い出すことができます。
荷物が全て運び出された後は、鍵を交換し、明渡し完了です。
ご依頼いただいた場合の弁護士費用
都筑港北ニュータウン法律事務所では、依頼者の方が弁護士にアクセスし易いよう、弁護士費用の適正化に努めています。
① 交渉
着手金
11万円(税込)
報酬金
11万円(税込)
② 通常訴訟
着手金
22万円(税込)
※ 交渉からの継続の場合は、差額の11万円(税込)
報酬金
22万円(税込)
③ 強制執行
着手金
33万円(税込)
報酬金
33万円(税込)
よくある質問
家賃を滞納している借主を退去させる手順を教えてください。
- ① 内容証明郵便の送付
- ② 裁判
- ③ 強制執行
内容証明郵便には何を記載すればよいでしょうか。
- 滞納家賃額合計
- 支払期限
- 支払先
- 期限までに支払わない場合は賃貸借契約を解除すること
を明記します。
強制執行の際、裁判所に納める費用はどの位かかりますか。
裁判所によって異なりますが、6万円程度となります。なお、荷物を搬出・保管する業者に支払う費用も、別途、必要になります。
借主が夜逃げしたのですが、残置された家具等を処分してもよいでしょうか。
無断で処分すると賠償責任を負うリスクがありますので、強制執行手続を経る必要があります。
相談だけでもいいですか
都筑港北ニュータウン法律事務所は地域密着型の事務所なので、お気軽にご相談に来てください。ご依頼されなくても問題ございません。事前にご予約いただければ、土日祝日も対応可能です。