- 会社を解雇されて途方に暮れている
- 解雇されたことに納得がいかない
- 突然、解雇すると言われた
このようなことでお困りではありませんか。
解雇されどうしたらよいか分からない場合は、都筑港北ニュータウン法律事務所で無料法律相談を受けることができます。
解雇の種類
解雇には、大きく分けて3つの方法があります。
解雇は労働者に深刻な影響を与えるものであることから、①②③いずれの解雇についても、厳格な要件が設定されています。
解雇の要件
① 普通解雇
労働者の労働契約の不履行を理由になされる解雇のことをいいます。
労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定しています。
客観的に合理的な理由
誰もが辞めさせられても仕方がないといえるような理由をいいます。
- 労働者の身体、又は精神に疾病などがあり、業務に耐えられないと認められるとき
- 業務遂行能力がないと認められるとき(能力不足)
社会通念上相当
労働者の行った行為や状態と解雇処分との均衡を指します。
例えば、労働者の行った行為が軽微であるのに解雇を行った場合や、注意・指導・教育等の配慮を一切せず、いきなり解雇処分を行った場合には、社会通念上相当とは評価されないことになります。
② 懲戒解雇
企業秩序違反に対する制裁の意味合いを持つ解雇のことをいいます。
懲戒解雇についても、労働基準法16条が適用されます。
懲戒解雇における客観的に合理的な理由
無断欠勤、犯罪行為、経歴詐称など就業規則に該当する行為がある場合に認められます。
③ 整理解雇
経営上の必要性(経営悪化による余剰人員の削減)による解雇のことをいいます。
整理解雇における客観的に合理的な理由
- 人員削減の必要性
- 解雇回避努力
- 人選の合理性
- 手続きの妥当性
ご依頼いただいた場合の弁護士費用
都筑港北ニュータウン法律事務所では、依頼者の方が弁護士にアクセスし易いよう、弁護士費用の適正化に努めています。
① 会社との示談交渉
着手金
11万円(税込)
報酬金
回収額の10%
② 労働審判
着手金
11万円(税込)
※ 交渉からの継続の場合は、差額の11万円(税込)
報酬金
回収額の20%
③ 訴訟
着手金
33万円(税込)
※ 交渉からの継続の場合は、差額の22万円(税込)
※ 労働審判からの継続の場合は、差額の11万円(税込)
報酬金
回収額の30%
よくある質問
解雇の種類を教えてください。
- ① 普通解雇
- ② 懲戒解雇
- ③ 整理解雇
普通解雇、懲戒解雇の要件を教えてください。
①客観的に合理的な理由があり、②それが社会通念上相当といえる必要があります。
整理解雇の要件を教えてください。
- ① 人員削減の必要性
- ② 解雇回避努力
- ③ 人選の合理性
- ④ 手続の妥当性
解雇が無効になっても、会社には戻りたくありません。
一定の解決金の支払いで解決するケースもあります。どのような解決を目指すかは、柔軟にご対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
解雇を争うにはどの程度時間を要しますか。
事案によって異なりますが、裁判等の法的手続を取ると長期化する傾向があります。
相談だけでもいいですか
都筑港北ニュータウン法律事務所は地域密着型の事務所なので、お気軽にご相談に来てください。ご依頼されなくても問題ございません。事前にご予約いただければ、土日祝日も対応可能です。