- 残業代請求の方法が分からない
- 日々サービス残業をさせられている
- 残業時間を証明する方法がわからない
このようなことでお困りではありませんか。
残業代請求を検討されている方は、都筑港北ニュータウン法律事務所で無料法律相談を受けることができます。
残業代の計算方法
① 残業時間
残業時間は、所定労働時間(就業規則、労働契約書等に定められた始業時刻から終業時刻までの時間)と実労働時間を比較して、計算します。
例えば、所定労働時間が10時~19時(休憩1時間)の8時間の場合、実際に労働していたのが21時までであれば、2時間残業していたことになります。
毎日2時間残業し、1年間(年間出勤日数240日とする)継続していたとすると、2時間×240日=480時間が残業時間となります。
② 1時間当たりの賃金
1時間当たりの賃金は、年収を年間所定労働時間で割って計算します。
仮に年収を480万円とし、上記と同時に所定労働時間を10時~19時(休憩1時間)の8時間とすると、480万円÷(8時間×240日)=2500円が1時間当たりの賃金となります。
そして、残業代は、通常の賃金よりも割増率(本件では2割5分)がかかります。
以上より、2500円×1.25=3125円が残業1時間当たりの賃金となります。
③ 残業代の計算
したがって、残業代の計算は、480時間×3125円=150万円となります。
残業代の立証方法
残業代を請求するには、
- ① 所定労働時間
- ② 実労働時間
の証拠を集めなければなりません。
① 所定労働時間
就業規則、労働契約書に記載があるケースが多いです。
② 実労働時間
- タイムカード
- パソコンの利用時間の履歴
- メールの送信履歴
- IDカードによる入退館記録
- 出退勤時間が記載されている業務日報
などが証拠となります。
残業代の請求方法
① 会社と交渉する
証拠を収集し、残業代を計算した後は、会社に残業代を請求します。
まずは、会社との交渉となりますが、会社から反論がある可能性があります。
② 労働審判、裁判等の法的手続をとる
会社が残業代の支払いを拒否する場合は、労働審判、裁判等の法的手続をとる必要があります。
労働審判は、裁判官と2名の労働審判委員が審理を行い、調停による解決を試みる制度です。原則として、3回の期日で審理が終了します。
裁判は、裁判所に訴訟提起をし、強制力ある判決を得る制度です。
ご依頼いただいた場合の弁護士費用
都筑港北ニュータウン法律事務所では、依頼者の方が弁護士にアクセスし易いよう、弁護士費用の適正化に努めています。
① 会社との示談交渉
着手金
11万円(税込)
報酬金
回収額の10%
② 労働審判
着手金
11万円(税込)
※ 交渉からの継続の場合は、差額の11万円(税込)
報酬金
回収額の20%
③ 訴訟
着手金
33万円(税込)
※ 交渉からの継続の場合は、差額の22万円(税込)
※ 労働審判からの継続の場合は、差額の11万円(税込)
報酬金
回収額の30%
よくある質問
残業代の計算方法を教えてください。
残業時間×1時間当たりの賃金額×割増率で計算します。
残業時間の立証方法を教えてください。
実労働時間の証拠は、
- ① タイムカード
- ② パソコンの利用時間の履歴
- ③ メールの送信履歴
- ④ IDカードによる入退館記録
- ⑤ 出退勤時間が記載されている業務日報
などがあります。
残業代請求にはどの程度時間を要しますか。
事案によって異なりますが、裁判等の法的手続を取ると長期化する傾向があります。
相談だけでもいいですか
都筑港北ニュータウン法律事務所は地域密着型の事務所なので、お気軽にご相談に来てください。ご依頼されなくても問題ございません。事前にご予約いただければ、土日祝日も対応可能です。