• 離婚の際に必ず親権を取りたいが、親権を取れるか、養育費がどれだけ貰えるか不安に思っている
  • 離婚した後も子どもに会いたい
  • どちらが親権を取るかで揉めている

このような方はいらっしゃいませんか。
そのような方は、まずは都筑港北ニュータウン法律事務所で無料法律相談を受けることをお勧めします。

親権

離婚の際、未成年(20歳未満)の子どもがいる場合には、その子どもの親権者となる人を決めなければなりません。

夫婦間の話し合いで親権者が決まればいいのですが、大抵は親権の取り合いになり、話し合いがまとまらないことが多いです。その場合には、調停又は裁判により親権を決めることになります。

調停又は裁判において親権者を決める際には、以下のような基準で判断されます。

  • 乳幼児の母親優先
  • 監護の継続性の維持
  • 子どもの意思の尊重
  • 兄弟姉妹関係の尊重
  • 経済的能力

その他にも、実家の援助があるか、子どもとの時間を確保できるか、子どもの学習環境が整っているかなども考慮し、子どもの養育環境として父母どちらが適切か判断されます。

このように、子どもの親権を取るには、様々な事情を主張しなければならないので、法律と交渉のプロである弁護士にご依頼いただくことで有利に話を進めることができます。

子どもの親権を確実に取りたいとお考えの方は、まずは都筑港北ニュータウン法律事務所にご相談ください。

養育費

養育費とは、子どもが成人するまでに必要な費用で、具体的には以下のような費用が含まれます。

  • 衣食住の費用
  • 教育費
  • 医療費
  • 交際費
  • その他子どもの成長に必要な一切の費用

いつまで養育費を支払うかは、子どもが成人するまでとするのが一般的ですが、高校卒業まで(18歳)、大学卒業まで(22歳)となる場合もあります。

金額については、定め方が法律に規定されていないので、父母それぞれの収入や財産、生活水準などに応じて定めるのが一般的です。具体的には、家庭裁判所が作成している養育費算定表をもとに算定していきます。

なお、養育費の支払いが滞るなどのトラブルを防止するため、養育費についての取り決め(支払いの期間、金額、方法など)を必ず文書にして残しておく必要があります。

以上のように、養育費の請求には、専門的な知識を要する算定から文書の作成まで行わなければなりませんので、法律と交渉のプロである弁護士にご依頼いただくことでスムーズに進めることができます。

離婚相手に子どもの養育費を請求したいとお考えの方は、まずは都筑港北ニュータウン法律事務所にご相談ください。

子の面会交流

離婚後に親権を取れない場合、子供と面会できるか不安に思っている方はいらっしゃいませんか。そのような方は、まずは都筑港北ニュータウン法律事務所で無料法律相談を受けることをお勧めします。

面会交流の取り決めは、まずは父母間の話し合いで決め、決定事項を離婚協議書などの文書にします。具体的には、以下のような事項を決定します。

  • 面会の頻度、時間、場所
  • 宿泊を認めるのか
  • 子供との電話や手紙、メールのやりとりを認めるのか
  • 誕生日やクリスマスにプレゼントを渡すのか
  • 学校行事へ参加できるのか
  • 子供の受け渡しをどうするのか

しかし、話し合いがうまくいかない場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てなければならず、調停でもまとまらない場合には、審判に移行していきます。
以上のように、面会交流については、話し合いではまとまらず調停・審判が必要になる可能性があります。適切な面会交流の実現には、専門的な知識を持つ弁護士に一任することをお勧めします。
面会交流の取り決めについてお悩みの方は、まずは都筑港北ニュータウン法律事務所にご相談ください。

離婚の際、弁護士に頼むメリット

例えば、以下のように、話し合いが進展しないケースも多くあります。

  • 相手から無理難題な条件を突きつけられ、途方に暮れてしまう。
  • 離婚の意思を伝えたら相手が激昂してしまい、全く話し合いに応じてくれない。

このように、夫婦間ではどうにもならない場合には、法律と交渉のプロである弁護士が間に入ることによって、話し合いを進めることができます。特に、次の2つのメリットがあります。

① 専門知識で優位に立つことができる

離婚の際には、別居中の生活費(婚姻費用)、財産分与、慰謝料、親権、養育費等様々な解決すべき法的問題が生じます。これらの問題で優位に交渉を進めるには、専門的知識や交渉力が必要となります。
この点、弁護士は法律と交渉のプロですから、専門的知識と交渉力を武器に、優位に離婚を進めることができます。
また、裁判離婚をするためには、証拠に基づいてこれらの事由を具体的に主張していく必要があります。弁護士に依頼いただくことで、スムーズかつこちらに有利になるよう進めることができます。

② 相手に会う必要がない

特にDVモラハラを受けている場合、相手と話し合うことは大きな精神的ストレスとなってしまいます。
しかし、弁護士を入れていただければ、相手との交渉は全て弁護士が行いますので、精神的ストレスを感じることなく、平穏に過ごすことができます。

離婚したいけど、しっかりと話し合えるか不安な場合には、都筑港北ニュータウン法律事務所にご相談ください。

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

都筑港北ニュータウン法律事務所では、依頼者の方が弁護士にアクセスし易いよう、弁護士費用の適正化に努めています。弁護士費用は、基本的に下記の通りですが、分割払いによる支払いにも対応しております。

① 協議離婚

着手金

22万円(税込)~

報奨金

経済的利益に一定のパーセンテージを掛けた金額
※ 得られた経済的利益によって、パーセンテージは変わります。
但し、協議によって、柔軟に報酬は設定させていただきますので、まずは気軽にご相談ください。

② 離婚調停

着手金

22万円(税込)~
※ 協議離婚から引き続き受任する場合は、着手金はいただきません。

報奨金

経済的利益に一定のパーセンテージを掛けた金額
※ 得られた経済的利益によって、パーセンテージは変わります。
但し、協議によって、柔軟に報酬は設定させていただきますので、まずは気軽にご相談ください。

③ 離婚訴訟

着手金

22万円(税込)~
※ 離婚調停から引き続き受任する場合は、5万5千円(税込)に減額させていただきます。

報奨金

経済的利益に一定のパーセンテージを掛けた金額
※ 得られた経済的利益によって、パーセンテージは変わります。
但し、協議によって、柔軟に報酬は設定させていただきますので、まずは気軽にご相談ください。

その他のよくある質問

調停とはどのような手続ですか

皆さんがよくイメージする法廷とは異なる小さな個室の中で、裁判官や調停委員が間に入って、当事者から話しを交互に聞いて、話し合いで離婚するかどうかを決めていきます。
ただ、裁判官や調停委員はあくまで話し合いを仲介する役割なので、代理人を付けないとただの本人同士の話し合いになりかねず、堂々巡りになってしまう可能性があります。
なお、相手と同室で会うことはないので、ご安心ください。

弁護士費用の分割支払いは可能ですか

可能です。すぐに弁護士費用を用意できない場合はご相談ください。

弁護士に依頼すれば、どれくらいで離婚ができますか

事案と手続によって異なります。特に調停、裁判となると、1年以上かかるケースもあります。

相談だけでもいいですか

都筑港北ニュータウン法律事務所は地域密着型の事務所なので、お気軽にご相談に来てください。ご依頼されなくても問題ございません。事前にご予約いただければ、土日祝日も対応可能です。

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無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。
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