- 財産分与の方法が分からない
- 離婚後の財産について相談したい
- どれが財産分与の対象になるか分からない
このようなことでお困りではありませんか。
財産分与の方法が分からず不安な場合は、都筑港北ニュータウン法律事務所で無料法律相談を受けることができます。
財産分与とは
財産分与とは、離婚の際、夫婦が協力して築いた財産を分配することを言います。
財産分与の対象となるのは、現金、預貯金、自動車、不動産など、結婚期間中に夫婦が協力して取得した一切の財産です。夫婦どちらの名義であるかは問いません。
一方、結婚前に貯めていた預貯金や、結婚後に親兄弟から相続したものや贈与されたものは、特有財産といって財産分与の対象にはなりません。
財産分与の基準は、家庭裁判所が様々な事情を考慮して定めると法律で定められていますが、実務上は2分の1ずつ分け合うのが原則です。
ただし、離婚の際、相手が財産を持っていることを証明できないと、財産分与を受けられない場合があります。別居や離婚を相手に切り出す前に、相手の財産を証明できるようなものを探しておくなど、事前の準備が不可欠です。
専門的な知識がある弁護士にご依頼いただければ、財産分与に向けた準備をスムーズに進めることができます。離婚時の財産分与に関するご相談なら、都筑港北ニュータウン法律事務所までご連絡下さい。
離婚の際、弁護士に頼むメリット
例えば、以下のように、話し合いが進展しないケースも多くあります。
- 相手から無理難題な条件を突きつけられ、途方に暮れてしまう。
- 離婚の意思を伝えたら相手が激昂してしまい、全く話し合いに応じてくれない。
このように、夫婦間ではどうにもならない場合には、法律と交渉のプロである弁護士が間に入ることによって、話し合いを進めることができます。特に、次の2つのメリットがあります。
① 専門知識で優位に立つことができる
離婚の際には、別居中の生活費(婚姻費用)、財産分与、慰謝料、親権、養育費等様々な解決すべき法的問題が生じます。これらの問題で優位に交渉を進めるには、専門的知識や交渉力が必要となります。
この点、弁護士は法律と交渉のプロですから、専門的知識と交渉力を武器に、優位に離婚を進めることができます。
また、裁判離婚をするためには、証拠に基づいてこれらの事由を具体的に主張していく必要があります。弁護士に依頼いただくことで、スムーズかつこちらに有利になるよう進めることができます。
② 相手に会う必要がない
特にDVやモラハラを受けている場合、相手と話し合うことは大きな精神的ストレスとなってしまいます。
しかし、弁護士を入れていただければ、相手との交渉は全て弁護士が行いますので、精神的ストレスを感じることなく、平穏に過ごすことができます。
離婚したいけど、しっかりと話し合えるか不安な場合には、都筑港北ニュータウン法律事務所にご相談ください。まずは負担の少ない協議離婚を目指して、要領よく的確に、あなたの主張を相手にお伝えいたします。
ご依頼いただいた場合の弁護士費用
都筑港北ニュータウン法律事務所では、依頼者の方が弁護士にアクセスし易いよう、弁護士費用の適正化に努めています。弁護士費用は、基本的に下記の通りですが、分割払いによる支払いにも対応しております。
① 協議離婚
着手金
22万円(税込)~
報酬金
経済的利益に一定のパーセンテージを掛けた金額
※ 得られた経済的利益によって、パーセンテージは変わります。
但し、協議によって、柔軟に報酬は設定させていただきますので、まずは気軽にご相談ください。
② 離婚調停
着手金
22万円(税込)~
※ 協議離婚から引き続き受任する場合は、着手金はいただきません。
報酬金
経済的利益に一定のパーセンテージを掛けた金額
※ 得られた経済的利益によって、パーセンテージは変わります。
但し、協議によって、柔軟に報酬は設定させていただきますので、まずは気軽にご相談ください。
③ 離婚訴訟
着手金
22万円(税込)~
※ 離婚調停から引き続き受任する場合は、5万5千円(税込)に減額させていただきます。
報酬金
経済的利益に一定のパーセンテージを掛けた金額
※ 得られた経済的利益によって、パーセンテージは変わります。
但し、協議によって、柔軟に報酬は設定させていただきますので、まずは気軽にご相談ください。
その他のよくある質問
どのようなものが財産分与の対象となりますか
現金、預貯金、自動車、不動産など、結婚期間中に夫婦が協力して取得した一切の財産です。夫婦どちらの名義であるかは問いません。
他方、結婚前に貯めていた預貯金や、結婚後に親兄弟から相続したものや贈与されたものは、特有財産といって財産分与の対象にはなりません。
調停とはどのような手続ですか
皆さんがよくイメージする法廷とは異なる小さな個室の中で、裁判官や調停委員が間に入って、当事者から話しを交互に聞いて、話し合いで離婚するかどうかを決めていきます。
ただ、裁判官や調停委員はあくまで話し合いを仲介する役割なので、代理人を付けないとただの本人同士の話し合いになりかねず、堂々巡りになってしまう可能性があります。
なお、相手と同室で会うことはないので、ご安心ください。
弁護士費用の分割支払いは可能ですか
可能です。すぐに弁護士費用を用意できない場合はご相談ください。
弁護士に依頼すれば、どれくらいで離婚ができますか
事案と手続によって異なります。特に調停、裁判となると、1年以上かかるケースもあります。
相談だけでもいいですか
当事務所は地域密着型の事務所なので、お気軽にご相談に来てください。ご依頼されなくても問題ございません。事前にご予約いただければ、土日祝日も対応可能です。